出席停止と欠席の違いを徹底調査!オンライン授業は?皆勤賞に影響があるのはどっち?

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出席停止と欠席の違いを徹底調査!オンライン授業は?皆勤賞に影響があるのはどっち? 学習

学校での出席停止と欠席の違いや、オンライン授業の出席停止と欠席の扱い、皆勤賞への影響についても徹底調査しています。

我が子の通う学校の規約には、出席停止は「何らかの事情により学校に登校してはいけないこと」、そして欠席は「自発的に休むこと」、このように記されていました。

じゃあ、オンラインで授業を受けたら何扱いになるの?と疑問に思いますよね、実は自治体の判断による学校が多いようで、その辺りも調査しています。

ここでは、出席停止と欠席の違い、オンライン授業についての扱いは出席停止になるのか?また、皆勤賞への影響についても詳しくご紹介していきます。

出席停止と欠席の違いを徹底調査!

まずは、出席停止と欠席の違いについて詳しくお伝えします。

出席停止と欠席の一番の違いといえば、休むこと、を決める側が違うことです。

出席停止は、学校側が「何らかの事情により登校してはいけない」とする、つまり児童・生徒側に出席をしないでくれ!と求めるものです。

欠席は、児童・生徒側(保護者含む)が、本来出席すべきところを、病気などの理由によって「自発的に休むこと」を決めるものです。

では、出席停止の「何らかの事情」とは何なのでしょうか。

それは児童・生徒が伝染病に感染した場合と、問題行動を起こした場合です。

伝染病は、感染の危険からほかの児童・生徒の健康を守るために出席停止の対象となっています。

これは学校保健安全法で定められていて、政令で定められているところによって、校長が出席停止を求める、となっています。

伝染病といえば、今は新型コロナウイルスが一番注目されていますが、ほかにもインフルエンザウイルスやO-157、おたふくかぜなどに感染した場合も出席停止が適用されます。

それぞれの病気ごとに出席停止期間が定められているので、児童・生徒側が勝手に判断して登校を再開してはいけません。

ですので、これらの伝染病に感染したら学校へすぐ連絡して、指示を仰ぐことになっています。

もう一つ、あまり適用されているところを見たことがある人はいないかもしれませんが、いじめや暴力などの問題行動から出席停止を求められることも定められています。

これもほかの児童・生徒を守るための措置ですが、今のところ滅多に使われているところは見られません。

欠席はあくまでも児童・生徒側が病気、けが、通院、はたまた寝坊やさぼりまで、あくまでも自主的に休むことを決めたものです。

風邪をほかの人にうつさないために…という気遣いであっても、学校保健安全法で定められた伝染病でない限り、欠席という扱いになります。

出席停止と欠席で皆勤賞に影響があるのはどっち?

さらに、もう一つの出席停止と欠席の大きな違いといえば、出席停止は出席扱いになりますが、欠席はあくまで欠席扱いだ、ということです。

新型コロナウイルスの流行で出席停止となった児童・生徒が多いと思いますが、「欠席」ではないので皆勤賞に影響はありません。

皆勤賞は欠席ゼロ、という位置づけだからですね。

ただし、受験を控えていると、出席・出席停止・欠席の日数は気になります。

出席停止は学校側から出されていて、やむを得ない事情で休んでいるということは分かってもらえるのですが、出席〇日、出席停止〇日と表示されると、やはり受験には影響するのではないか、と不安になりますよね。

これも、コロナ禍を機に出席停止の日数を受験先が求めないようにしたり、出席停止という名称をやめて別の書き方をするように方針転換されているようです。

そして新型コロナウイルスが流行して以来、自治体によってはこの出席停止を拡大して適用している場合もあります。

自分が感染しただけでなく、家族が感染した場合、濃厚接触者になった場合、発熱や咳という症状で感染の可能性がある場合、家族に感染の可能性がある場合、さらには感染が怖くて休む場合まで出席停止を適用するケースもあります。

自治体によって、またはその時の感染状況によっても、この出席停止の取り扱いが変わってくるので、学校や自治体から出されるお知らせをしっかり確認しておきたいですね。

オンライン授業は出席停止扱い?

では、オンライン授業は出席停止扱いになるのか、それとも欠席扱いになるのか気になりますよね。

これは自治体でも取り扱いが違ってくるので、とても難しい問題です。

ほとんどの自治体でオンライン授業は出席停止扱いとなっていて、欠席ではないものの、オンラインを通じて授業を受けているのに出席扱いではないのか…と不公平感を持つ人の声も上がっています。

そこにはやはり受験に不利になるのではないか、という不安があるようです。

その声を受けて文部科学省も対策をとっています。

前段でも述べたように、指導要録という書類上に記載される「出席停止・忌引き等の日数」という欄の名称を、「出席停止・忌引き・その他出席しなくてよいと認めた日数」や「オンラインを活用した特例の授業・出席停止・忌引き等の日数」と変えてもよい、と文部科学省が通知を出しています。

ただし、決めるのは各自治体の教育委員会なので、これも自分の住むところがどうなっているのか、確かめておきましょう。

出席停止と欠席の違いまとめ

ここでは、出席停止と欠席の違い、オンライン授業についての扱いは出席停止になるのか?また、皆勤賞への影響について詳しくお伝えしてきました。

出席停止は学校側が休むことを求めるもので、欠席扱いにはならず、皆勤賞に影響しません。

欠席は児童・生徒側が自主的に休むこと決めるもので、欠席扱いとなり、皆勤賞はもらえません。

そしてオンライン授業については出席停止扱いが多いですが、この出席停止をどのように指導要録に記載するか、進学先が出席停止の記載を求めるかどうか、は今過渡期にあります。

自治体によっても取り扱いが違うので、とても分かりにくいです。

住んでいる地域の最新の情報を得られるようにしておきたいものですね。

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